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2011.03.02

確定申告の医療費控除について 補足

確定申告はお済でしょうか?

以前、医療費控除について書きました。

その中で、医療費控除していない領収書がある場合、5年間有効であるということと、翌年以降に申請すれば良いと書きました。

これについて、過日税理士事務所のかたと話をしていたときに自分が間違って解釈していたことに気付きましたので、ここで補足させていただきます。

まず、

医療費控除していない領収書がある場合、その領収書が発行された年度を含めて5年間は医療費控除の申告ができます。

これは正しいのですが、この領収書を組み入れて控除の対象になるのはあくまでもその領収書が発行された年度の医療費控除のみだそうです。

 

わかりやすく例に挙げると、

平成22年度にA円の医療費の領収書がありました。

これを控除申請するのを忘れていたとします。

平成23年度の医療費総額に平成22年度のA円の領収書を入れることはできません。

さかのぼって、平成22年度の医療費総額にA円の領収書を入れて計算しなおし、平成22年度の医療費控除として申請することが5年間有効だということらしいです。

 

つまり、今年A円の医療費の領収書があるけど、そのまま医療費総額として申請しても10万円こえないから、来年度にまわそう。

来年度に合算すれば10万円超えるから医療費控除として戻ってくる、

というわけにはいかないそうです。

 

ですので、医療費控除については手間を考えるとなるべくすべての領収書をその年度内に処理して申請する方が良いでしょう。