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2010.11.21

医療費控除

日曜定休日。

自宅からお届けしています。

宮崎は晴れ。

本日はちょいネタです。

年末調整の時期です。

矯正治療の費用も医療費控除の対象になるのをご存知ですか?

もし、税務署から対象に当たらないといわれた場合、矯正歯科医院で診断書を書いてもらえば大丈夫です。

あと、医療費控除を忘れていた(しなかった)領収書は5年間利用可能なのをご存知ですか?

10万円を超えないからと思って医療費控除の申請をしない場合は、翌年の申請に回してはいかがでしょうか。

では、こどもの運動会にいってきます。