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2010.10.23

矯正治療と保険 2.厚生労働大臣が定める疾患とは?

保険が適用される病気は国にきっちりと定められています。今回は厚生労働大臣が定めた矯正に保険が適用できる疾患について書きます。

厚生労働大臣が定めた疾患とは、長くなりますが、

1.唇顎口蓋裂
2.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
3.鎖骨・頭蓋異形成
4.クルーゾン症候群
5.トリチャーコリンズ症候群
6.ピエールロバン症候群
7.ダウン症候群
8.ラッセルシルバー症候群
9.ターナー症候群
10.ベックウィズ・ヴィードマン症候群
11.尖頭合指症
12.ロンベルク症候群
13.先天性ミオパチー
14.顔面半側肥大症
15.エリス・ヴァン・クレベルド症候群
16.軟骨形成不全症
17.外胚葉異形成症
18.神経線維腫症
19.基底細胞母斑症候群
20.ヌーナン症候群
21.マルファン症候群
22.プラダーウィリー症候群
23.顔面裂
24.筋ジストロフィー
25.大理石骨病
26.色素失調症
27.口・顔・指症候群
28.メービウス症候群
29.カブキ症候群
30.クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
31.ウリアムズ症候群
32.ビンダー症候群
33.スティックラー症候群
です。

昔は矯正治療に保険が適用されていませんでした。1975年に唇顎口蓋裂を持った3カ月の乳児が母親に殺害されるという悲しい事件があり、当時の毎日新聞に記事が掲載されました。それがきっかけとなり、国会でも唇顎口蓋裂について取り上げられ、1982年に保険が適用されました。

その後、保険が適用される疾患は増えています。2年毎の保険の改正に伴い、保険適用の疾患は見直されているので、今後さらに増えると思われます。

何らかの症候群や先天異常があり、かみ合わせが悪いかたは、保険で矯正治療が可能な場合がありますので矯正専門の歯科医院に一度相談されてみてはいかがでしょうか。